会社員とフリーランスの大きな違いの1つが、加入できる保険です。
まず、社会保険とは年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの総称で、会社員はこれらの社会保険にかかる保険料が給与から天引きされます。
会社員は、20歳以上の全ての国民が加入する国民年金保険に加えて、原則として厚生年金保険への加入が義務付けられていますが、フリーランスが加入できる年金保険は国民年金保険だけです。そのため、民間の個人年金保険への加入、個人型確定拠出年金ことiDeCoの活用などの対策を怠ると、独立したフリーランスは老後の年金額が少なくなる恐れがあります。
医療保険にも大きな違いがあり、会社員が全国健康保険協会や企業が設立する健康保険組合の健康保険に加入するのに対し、フリーランスが加入するのは国民健康保険です。
国民健康保険には傷病手当金がないので、怪我や病気が原因で仕事に支障をきたした場合、フリーランスは苦境に立たされかねません。
そして、会社員にしろフリーランスにしろ、40歳からは強制的に介護保険に加入することとなります。介護保険料の支払い方法は、会社員の場合は先に書いたように自動的に天引きされる形、フリーランスの場合は国民健康保険の保険料の請求に介護保険の分が上乗せされる形です。
雇用保険は、社長や役員などを除く一般的な会社員が加入するための保険なので、フリーランスは雇用保険に加入することはできません。
労災保険は一般的な会社員と、特定の職に就いているフリーランスや個人事業主を対象としています。しかし、フリーランスエンジニアは残念ながら労災保険の対象ではないので、加入は不可です。